
2022年07月26日
>開業するときに屋号をどうつけようか悩んでいませんか。
もちろん屋号をつけることは義務ではないので、無理につけなくてもいいですし仕事が軌道に乗ってからと考えている方もいるかもしれません。
ですが屋号はないよりもあったほうが便利です。
そこでお客様に好ましく思ってもらえる屋号の決め方のポイントについて詳しくご紹介します。
屋号とは?
屋号とは、個人事業主の商業上の名前のことです。
会社でいう社名にあたります。
屋号はお店の名前になっていることが多く、お店での取引や領収書のあて名、看板などに使われます。
屋号は個人事業主が自由に決めることができ、開業時に申告します。
屋号でアピールできること
屋号をつけることは、取引先やお客様に対して様々なアピールになります。
ここでは屋号でどういったことがアピールできるのか詳しく見ていきましょう
1)専門スキルを屋号にいれてアピールする
自分の強みとなる専門スキルを屋号に入れることもアピールになります。
例えば「〇〇デザイン」という屋号だと何のデザインをしているのか分かりませんが、「スーツデザイン」や「制服デザイン」なら想像がしやすいです。
エンジニアとして仕事を取りたいと考えている個人事業主ならプログラミング言語を屋号に入れてもいいでしょう。
屋号に入れている言語以外は対応できないと思われてしまう心配はありません。
むしろ屋号に入れるほどの強みなのだと受け止めてもらえます。
2)事業者(個人)名をいれてプロ感を演出。
事業者の個人の名前を屋号に入れることも、他にない独自性やプロ感を演出することになります。
経営者の名前や愛称、のれん分けした店なら創業者の名前を入れることで、関係性を伝えられます。
また〇〇弁護士事務所のように個人のフルネームを入れることで、プロであるということのアピール、信頼度アップにつなげることができます。
3)地域名や都道府県をいれて活動範囲や産地・特色を伝える。
地域名や都道府県名を屋号に入れることもアピールになります。
そのお店を利用したいと考えている人は、自分の家から近いか、同じ地域にあるかどうかも判断材料にするからです。
また産地を明記することで、そこでしか手に入れられない特別感をアピールすることもできます。
利用してくれるお客様の親近感を持ってもらうためにも有効といえるでしょう。
好まれやすい屋号の特徴
屋号を認知してもらい気に入ってもらうためには、多くの人に好かれるようなものをつけることが大切です。
そこで好まれやすい屋号とはどんなものなのかについて詳しく見ていきましょう。
a)発音しやすい
発音しやすいネーミングは好かれやすいです。
特に屋号は電話で名乗ったり、営業先や店頭で口にしたりする機会が多いので、聞き取りやすいことが重要です。
実際に自分で口にしてみて確認してみるといいでしょう。
b)文字入力・変換しやすい
パソコンやスマートフォンで検索しやすい名前にすることも重要です。
変換しづらい名前や入力が面倒な名前だと、それだけで興味をなくされてしまう可能性もあります。
自分ではカッコイイ名前だと思っていても、変換が面倒だというだけで他のお店に流れてしまうかもしれません。
なるべくシンプルな屋号にしましょう。
c)事業内容と関連がある
事業内容と関連付けた屋号にすることも大切です。
どういった事業をしているのかが伝わりやすく、親しみを感じてもらえるからです。
例えば「〇〇写真館」という屋号であれば、写真館であり代表者の名前も伝わるので、お客様の側でも選択しやすくなります。
個人事業主の場合は、どういった依頼に対応できるのか、依頼者へ伝わりやすくなるメリットがあります。
屋号を決める際に注意すべきポイント
屋号は自由に決められるとお伝えしましたが、呼びやすい・分かりやすい屋号にしたとしてもそれが必ず使えるとは限りません。
そこで屋号を決める際に注意したいことを4つご紹介します。
①既に使用されていないか事前に確認する。
すでに使われている屋号ではないか事前に確認が必要です。
屋号については同じ名前でも問題にされることはないのですが、利用する人の混乱を招くことになり不利になることが多いです。
新規参入の場合、同名だと歴史や実績のある事業主と比べられてしまうからです。
屋号をインターネットで検索しておくといいでしょう。
②基準を満たさないと使用できないものがある。
法律で定められた基準を満たさないと使えない屋号があることに注意が必要です。
基本的には、法人が使用している屋号は個人事業主は使えないという認識で間違いありません。
「会社」「法人」の他、法律で定められた特定の業種である「銀行」「証券」などが当てはまります。
③ドメインが取れる名前にする。
ドメインが取れる名前にすることも重要です。
開業したら、ホームページを設置して集客することになります。
その場合、独自のドメインが取得できないと、サイトアドレスが長くなり、名刺等に明記する際にアピールしづらくなってしまいます。
④商標登録されている名称と被らないようにする。
自分がつけようとしている屋号が商標登録されていないかどうかチェックすることも大切です。
商標登録されている屋号が同業種である場合は法律上使用が禁止されるため、変更を求められることになります。
法人名は国税庁のホームページ、商標登録は特許情報プラットホーム商標検索で調べられますので、事前にチェックするようにしましょう。
屋号が決まったら届け出が必要?変更は可能?
屋号は開業届に記入する欄がありますが、開業のタイミングでつけなくても問題ありません。
また一度つけた屋号であっても、途中で変更は可能です。
特に届出をする必要はないので、確定申告のタイミングで新しい屋号を記入しましょう。
ただし、開業届は事業を始めてから1ヶ月以内に提出しなければならないので、忘れないようにしましょう。
新規事業の立ち上げはHSM Japanへご相談ください。
屋号はお店や個人事業主の「顔」ともいえる存在なので、覚えてもらいやすい・呼びやすい・親しみが持てる名前にすることが大切です。
商標登録されていないか確認することも大切ですが、基本的には自由につけることができます。
また個人事業主にとってはプライベートと分ける意味でも屋号をつけることは必要といえます。
HSMJapanでは資金繰りのサポートに加え、コンサルティング事業も行っています。
屋号の付け方に加え、今後の事業に不安がおありでしたらぜひお気軽にご相談ください。